事業者登録(事業の実施)

(1)宿泊者の衛生の確保

・居室の宿泊者1人当たりの床面積3.3㎡以上を確保すること。

(居室の床面積は、宿泊者が占有する部分の面積を指す。(台所や浴室、洗面所、押入れ等は含まない。)なお、面積は内寸面積で算定することとする。)

(2)宿泊者の安全の確保

①安全措置について

・非常用照明器具、防火の区画等の設置

ホームステイ型の場合で宿泊室(寝室)の床面積が50㎡を超える場合で非常用照明器具設置基準、防火の区画等の設置基準に該当する場合

家主不在型の届出住宅の場合で非常用照明器具設置基準、防火の区画等の設置基準に該当する場合

→非常用照明器具、防火の区画等を設置

非常用照明器具、防火の区画等の設置基準を詳しく記載した「民泊の安全措置の手引き」については下記をご参照ください。

「民泊の安全措置の手引き」

住宅図面にも非常用照明器具の位置、その他安全のための措置の内容等を明示

②避難経路の表示

・避難経路の表示にあたっては、市町村の火災予防条例により規制される地域もあることから、当該条例の規制内容を確認し、規定された事項を表示に盛り込む必要がある。

・住宅周辺の状況に応じ、災害時における宿泊者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、住宅宿泊事業者等が宿泊者に対して避難場所等に関する情報提供を行うことが望ましい。

③消防法令との関係について

・法第6条に基づく安全措置のほか、消防法令に基づき設備や防火管理体制等に関する規制を受ける場合や、市町村の火災予防条例に基づき防火対象物使用開始届出書の提出が必要となる場合があるため、当該規制の適用の有無等について、届出の前に建物の所在地を管轄する消防署等に確認をする必要がある。