旅館業法チェック項目
- 用途地域等⇒⇒NO⇒⇒民泊新法・マンスリー・賃貸
- 建物の規模 (簡宿(※1)、旅館、ホテル(※2)) ※1 客室の延べ床面積一人あたり3.3㎡以上 ※2 旅館5室以上、ホテル10室以上(客室面積和室7㎡洋室9㎡以上) ※注)改正で旅館、ホテルのくくりはなくなり、旅館・ホテルとなります。 100㎡以下→用途変更の確認申請不要
- 建築基準法上適法な建物か (簡宿(※)、旅館、ホテル) 接道、2方向避難、違法な増築の有無、容積率、階段寸法、廊下幅 ※窓先空地の確認
- 確認申請図書は揃っているか⇒NO⇒(1)図面の作成 (2)建築士による調査(建基法12条5項の報告書の提出)
- 消防法 自動火災報知機、避難誘導灯、消火器、漏電火災報知機、避難器具
- 旅館業法 玄関帳場、トイレの数、洗面設備、シャワー・浴槽の数、リネン室、窓面積
用途地域等について
・簡宿・旅館・ホテルが認められる用途地域
(第1種住居(3000㎡以下)・第2種住居・準住居・近隣商業・商業・準工業)
・都市計画法で定められている学校等の教育施設が多く集まっている、いわゆる文教地区内は簡宿、旅館、ホテル不可
・路地状敷地、敷地延長土地、旗竿敷地でないこと(東京都建築安全条例=建築基準法上NG)
建物の規模について
・100㎡以上→用途変更の確認申請が必要
・100㎡以下であっても用途変更は必要。確認申請は不要だが建築基準法に法適合している必要有
建築基準法上適法な建物かについて
・接道義務(4m以上の道路に2m以上接している?→要件を満たしていない場合セットバック)
・直通階段の設置や直通階段の数、客室から階段までの距離の基準、屋外階段の禁止避難階段(共同住宅をはじめとする特殊建築物や3階建以上の建物であれば同じ)
・検査を受けていない違法な増築がないか?
・容積率 共同住宅で容積率の緩和を受けている場合は注意→各自治体へ要相談
消防法について
自火報 すべての旅館・ホテルで必置
床面積が300㎡未満の場合→「特定小規模施設用自動火災報知器」と呼ばれる簡易的な自火報でOK
床面積が500㎡以上であれば民泊施設関係なく通常の自火報が必要
注意が必要なのは、床面積が300㎡以上かつ500㎡未満の物件。(マンションでの民泊部分の割合が建物全体の床面積の1割を超えるか否か。)→1割を超えているようであればマンションすべての部屋に自火報の設置が必要。=民泊不可
旅館業法について
・玄関帳場の設置(簡宿の場合一部自治体は設置不要(一部自治体では、外部に管理事務所を設けそこで対応可としている自治体もあり。ただし、玄関帳場不要だからといってスタッフ常駐不要となる訳ではない。旅館・ホテルは必要))
・トイレの数が重要 最低個数2個から(客室階は必ず設置)
・浴槽、シャワー室、洗面所の数。簡宿の場合脱衣所
・リネン室
・導線の確保
・賃貸物件の場合、転貸についてオーナーの許可があること
・マンション管理規約で民泊を禁止されていないこと