事業者登録(事業の届出)

(1)住宅宿泊事業の届出

 ①届出方法

・住宅宿泊事業を営む旨の届出については、住宅の所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市等の長に対して行うものとする。

 ②届出の単位等に関する考え方について

・住宅とは、一棟の建物である必要はなく、建物の一部分のみを住宅宿泊事業の用に供する場合には、当該部分が住宅の要件を満たしている限りにおいて、住宅として届け出ることができる。例えば、1棟の建物内で店舗と住宅といったように複数の用途が併存する建物においては、店舗部分を除いた住宅部分のみ住宅として使用することが可能とされているのであれば、その部分のみを住宅として届け出ることができる。

 ③届出の効力等に関して

・届出番号が通知される前に事業を開始した場合には、標識に届出番号を記載できないことから、住宅宿泊事業法に違反しているものとして罰則等の対象となる。

 ④届出に関連して実施することが望ましい措置

・住宅宿泊事業を営む旨の届出を行うにあたっては、届出者から周辺住民に対し住宅宿泊事業を営む旨を事前に説明することが望ましい。

(2)届出にあたっての添付書類

・法人の場合、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

・個人又は役員等の住民票

・個人又は役員等の後見等登記事項証明書

・個人又は役員等の身分証明書

・入居者の募集が行われている住宅では、当該募集を行っている住宅の広告紙面の写し等

・届出住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている場合、当該届出住宅周辺における商店で日用品を購入した際のレシート等

・住宅図面

・届出住宅の登記事項証明書

・誓約書(法に規定する欠格事由に該当しない旨を記載した書面)

 

その他留意事項

消防法令適合通知書を届出時にあわせて提出すること