事業者登録(定義)

(1)住宅の定義

 ①設備要件

台所、浴室、便所、洗面設備を備えていること。必ずしも一棟の建物内に設けられている必要はなく、母屋と離れのように併せて一つの住宅として届け出ることもできる。

また、いわゆる3点ユニットバスのように、一つの設備が複数の機能(浴室、便所、洗面設備)を有している場合であっても、それぞれの設備があるとみなすこととする。

これらの設備は、一般的に求められる機能を有していれば足り、例えば浴室については、浴槽がない場合においてもシャワーがあれば足り、便所については和式・洋式等の別は問わない。

 

 ②居住要件

・現に人の生活の本拠として使用されている家屋→住民票の住所

・入居者の募集が行われている家屋→住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、人の居住の用に供するための入居者の募集が行われている家屋

・随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋→純然たる生活の本拠としては使用していないものの、これに準ずるものとして、その所有者等により随時居住の用に供されている家屋である。また、当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用しているものの、生活の本拠としては使用していない家屋である。

注)居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは×

 

(随時居住の用に供されている家屋の具体例)

・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋

・休日のみ生活しているセカンドハウス

・転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家

・相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住の用に供することを予定している空き家

・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家

 

③その他留意事項

・一般的に、社宅、寮、保養所と称される家屋についても、その使用実態に応じて「住宅」の定義に該当するかを判断

・住宅宿泊事業として人を宿泊させている期間以外の期間において、店舗等の他の事業の用に供されているものは、住宅の対象から除外している。

 

(2)住宅宿泊事業の定義

 ①日数の算定について

・1年間で180日を超えないもの

(人を宿泊させた日数とは、住宅宿泊事業者ごとではなく、届出住宅ごとに算定するものであり、住宅宿泊事業者の変更等があったとしても、それまでの日数は引き継がれる。)

・日数の算定については、宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させた日数について算定するのであり、宿泊者を募集した日数ではなく、実際に人を宿泊させた日数で算定する。

・人を宿泊させた日数については、上記のとおり、届出住宅ごとに算定することから複数の宿泊グループが同一日に宿泊していたとしても、同一の届出住宅における宿泊であれば、複数日ではなく1日と算定する。

・宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させた実績があるのであれば、短期間であるかどうか、日付を超えているかどうかは問わず1日と算定する。