住宅宿泊管理業とは

住宅宿泊管理業者

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者に代わって民泊住宅の管理を行う者のことをいいます。

住宅宿泊管理業者は、業務を行うにあたり、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。そして、事業を続けるにあたり、5年に一度登録の更新があります。

住宅宿泊管理業者の行う、住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から委託されて報酬をもらって住宅宿泊管理業務を行う事業のことをいいます。住宅宿泊管理業務とは、届出住宅の維持保全のために行う業務(衛生管理、苦情対応、安全管理)のことをいいます。

具体的な仕事の内容としては、施設の鍵の管理や衛生管理(清掃)、火災・災害時の宿泊者の安全確保、外国人観光客向けの外国語による施設案内、交通案内、宿泊者からの問い合わせ対応や、周辺地域の住民からの苦情、問い合わせに対する適切かつ迅速な対処などがあります。

事業を開始するためには…

住宅宿泊管理業者として事業を行いたい場合は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

登録の際には、登録免許税として9万円を支払う必要があります。

登録を受けることができない人

登録について、拒否事由(登録を受けることができない事由)が定められています。

具体的には成年被後見人や破産者として復権を得ない者、暴力団関係者や前科のある者などです。

また、財産的基礎が十分でない場合や業務の的確な遂行に十分な体制が整っていないと判断される場合も登録を拒否されます。

 管理業者の義務

管理業者は、住宅宿泊事業者との管理委託契約を結ぶ前に、事業者に対して契約の内容を書面で交付、説明する必要があります。(事業者の同意があれば電子媒体でも可)

管理業者の営業所には帳簿を備え付け、届出住宅ごとの委託契約について契約年月日などを記載、保存をしなければなりません。

また、住宅宿泊事業者に対して管理業務の実施状況につき定期的に報告をする必要があります。

管理業者が守るべきルール

住宅宿泊管理業者として登録を受けた会社は、業務の遂行にあたり下記のルールを守る必要があります。

・名義貸しの禁止

・誇大広告の禁止

・管理業務の全部の再委託の禁止

・従業員に対し、登録業者である証明書の携帯の義務づけ

・営業所または事業所ごとに国が定めた様式の標識を掲示

新法施行後は、登録を受けた民泊運営代行会社は登録済の業者であることを対外的にはっきりと示す必要があり、加えて名義貸しや全部委託といった形での運営も禁止されることになります。

行政による監督

国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保しなければならないと判断したときは、管理業者に対して業務改善命令や立ち入り検査を行うことができます。

例えば営業日数上限を超えた違法な民泊運営代行を行っている可能性があると判断された場合、立ち入り調査や関係者への質問を受ける可能性があります。また、業務改善命令や法律に違反している場合は、管理業者の登録を取り消すこともできます。都道府県知事は、管理業者の衛生管理や安全管理など、住宅宿泊事業者が本来行うべき業務の範囲内で、委託を受けている管理業者に対して業務改善命令を出すことができます。

また、登録を受けずに業務を行った場合は、住宅宿泊事業法上の違反ということで罰則が与えられます。