会社設立 合同会社のメリットとデメリット
合同会社(LLC)は、出資者全員が間接有限責任社員によって構成される会社形態です。個人事業主や合名・合資会社の場合、「事業破綻・倒産等に陥った場合は無限に責任を負う」こととなっていますが、合同会社は株式会社と同様に「間接有限責任」にとどまるため、一定のリスクは回避できるという点が大きな特徴となります。
合同会社(LLC)のメリット
- 社員全員が有限責任社員であり、出資の範囲内において有限責任を負う(これを「間接有限責任」といいます)。
- 決算公告の義務がないため、株式会社のように毎年決算時に会社の決算書を公表しなくてよい。
- 無意味な役員変更手続きが不要(株式会社の場合は原則として取締役は2年、監査役は4年と役員の任期が定められています。株式の譲渡制限がある株式会社でも10年まで任期は延ばせますが、任期が存在することに変わりありません。しかし、合同会社には法律上役員の任期は定められていないので、定款で定めていない限り任期は存在しません。)
- 社員は出資者(株主)と取締役(役員)の両方を兼ねている(出資者自らが業務執行を行う)ため、早い意思決定が可能。
- 配当金の分配比率を自由に設定できる(あらかじめ定款に定めておけば、資本金の出資比率とは異なる分配比率で配当金を出すことが可能)。
- 一人でも設立可
- 株式会社に比べ設立費用が安い(株式会社設立の登録免許税は15万円、合同会社では6万円。また、公証人による定款認証も株式会社では必須となっていますが(定款認証手数料5万円)、合同会社の場合は必要なし)。
合同会社(LLC)のデメリット
- 社長の名称は代表取締役ではなく、代表社員と呼ぶ。
- 合同会社は、株式会社よりも規模が小さく閉鎖的なため、相手先によっては取引の制限がある可能性がある。
- 社員(株主)同士で意見の対立があると、収拾がつかなくなるおそれあり
- 利益等の配分割合を出資額とは関係なく設定することができる反面、利益の配分割合について不満が出た際には、社内対立が起きる可能性あり
- 将来的に人材を集めたい場合は、合同会社だと一般的なイメージが株式会社に比べ少し悪いため人が集まりにくい