ウィークリーマンションは旅館業の許可は必要か?

ウィークリーマンションの場合、だいたい1週間が最低宿泊日数とする場合が多く、契約形態は定期借家契約ということでしょう。ただこれはかなり微妙です。

基本的に定期借家契約を結んでいる=旅館業ではないと言い切ることができません。

このウィークリーマンションについて、厚生省に宛てたものとして以下の質疑があります。ここでは、長くなってしまうので端的に表現致します。

Q:最近、ウィークリーマンションという旅館業と賃貸業の中間的なビジネスが出てきたので、それは旅館業法の適用を受けるのか?

上記質問の回答として厚生省は「本施設を旅館業法の適用対象施設として取り扱うのが相当」と述べています。

 

以上旅館業に該当するとすれば旅館業の営業許可が必要になります。

以下旅館業の判断について概要をまとめます

・衛生管理

衛生面の維持・管理をオーナー、管理者が行っている

→旅館業に該当する可能性

・生活の本拠

宿泊者が当該部屋に生活の本拠を有していない場合=暫定的居所

→旅館業に該当する可能性

・滞在期間・目安

滞在期間が1ヶ月未満である場合

→旅館業に該当する可能性