住宅宿泊仲介業とは

住宅宿泊仲介業者

住宅宿泊仲介業者とは、宿泊者と住宅宿泊事業者の間に入り、宿泊契約の代理や媒介などを行う者のことをいいます。

代表的な仲介業者としてAirbnbやagodaなどの会社があります。

仲介業を行うためには、観光庁長官の登録を受けなければなりません。継続して仲介業を行う場合には、5年に1度登録の更新をする必要があります。

住宅宿泊仲介業者の業務として、宿泊者のために、事業者が届出住宅で宿泊サービスの提供をすることについての契約を代理、媒介することがあります。

これらの行為を、報酬を受けて行うと住宅宿泊仲介業となります。

観光庁長官の登録を受けて住宅宿泊仲介業を行う者を住宅宿泊仲介業者と呼びます。

 事業を開始するためには…

この仲介業を開始するためには観光庁長官の登録を受けなければなりません。

登録の際には、登録免許税として9万円を支払う必要があります。

登録を受けることができない者

登録について拒否事由(登録を受けることができない事由)が定められています。

具体的には成年被後見人や破産者して復権を得ない人、暴力団関係者や前科のある人(一定の条件)などです。また、財産的基礎が十分でない場合や業務の的確な遂行に十分な体制が整っていないと判断される場合も登録を拒否されます。

仲介業者の業務等

仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介契約について、住宅宿泊仲介業約款を定めて観光庁長官に届け出る必要があります。
観光庁長官が標準約款を定めて公表している場合は、仲介業者が独自に約款を作ることなく、標準約款を使用することができます。

また、宿泊者や住宅宿泊事業者からから徴収する仲介手数料を定めて公表しなければなりません。
仲介手数料の算定基準は国土交通省令で設定されます。

仲介業者は、住宅宿泊仲介契約を結ぶ際には、契約の締結前に宿泊者に対して、契約の内容等を書面で交付しなければなりません。
書面は、事前の同意があれば電子媒体でも可能です。

仲介業者が守るべきルール

住宅宿泊仲介業者として登録を受けた者は、業務の遂行にあたり下記のルールを守る必要があります。

・名義貸しの禁止

・宿泊者との宿泊契約「住宅宿泊仲介契約」の締結に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、実施前に観光庁長官へ届出が必要(観光庁が標準住宅宿泊仲介業約款を定めて公示した場合、同一のものを使用する場合は届出不要)

・民泊ゲストおよびホストから受ける手数料の公示

・宿泊者との宿泊契約締結時、書面の交付による説明

・営業所または事業所ごとに国が定めた様式の標識を掲示

なお、民泊新法の制定に向けた動きを受けて、民泊仲介サイト最大手のAirbnbでは、既に民泊新法施行後のルールとなる年間営業日数180日以内を民泊ホストに遵守させることを目的として、宿泊日数が180日を超えたリスティングは表示されないようシステムで自動制御する方針を固めています

行政による監督

民泊新法では、住宅宿泊仲介業者に対する業務の改善・停止命令などについて、国内に拠点を持つ住宅宿泊仲介業者に対するもの、海外に拠点を持つ外国住宅宿泊仲介業者に対するものでそれぞれ定められており、外国住宅宿泊仲介業者に対しては「命令」ではなく「請求」となっています。また、民泊ホスト、民泊運営代行会社と同様に、民泊仲介サイト運営者に対しても必要と認められる場合には行政職員に立ち入り検査権限が付与されます。また、登録を受けずに業務を行った場合は、住宅宿泊事業法上の違反ということで罰則が与えられます。