民泊施設管理者

民泊施設を運営するにあたってのそれぞれの管理者を見ていきましょう

住宅宿泊事業者とは

「住宅宿泊事業者」とは、届出をして民泊を営むものをいいます。

つまり民泊事業を行う人が住宅宿泊事業者となります。

そして、実際に運営管理を行うのは「住宅宿泊管理業者」となります。

 住宅宿泊事業者の義務

(宿泊者の衛生の確保)

・住宅宿泊事業者は、届出住宅について、各居室の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。(法5)

(宿泊者の安全の確保)

・住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。(法6)

(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保)

・住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。(法7)

(宿泊者名簿の備付け等)

・住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。(法8)

・宿泊者は、住宅宿泊事業者から請求があったときは、前項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を告げなければならない。(法8Ⅱ)

(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)

・住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものについて説明しなければならない。(法9)

・住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対しては、外国語を用いて前項の規定による説明をしなければならない。(法9Ⅱ)

(苦情等への対応)

・住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。(法10)

 住宅宿泊管理業者とは

住宅宿泊管理業者とは、上でみた規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な運営のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をおこなう者と定義されています。

住宅宿泊管理業を営もうとするものは、国交大臣の登録を受けなければなりません(法22)。

管理業者が上記の業務を怠った場合、業務停止命令、登録取り消し等の処分、法令違反に対する罰則等もあります。(法42)

また、住宅宿泊管理業者は、委託された管理業務の全部を他の業者に丸投げすることを禁止しています 。(法35)

住宅宿泊仲介業者とは

民泊新法では、旅館業法にはなかった「住宅宿泊仲介業者」とは、宿泊者と住宅宿泊事業者との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業を指します。

エアビーアンドビーなどの民泊仲介事業者が住宅宿泊仲介業者となります。

そして、住宅宿泊仲介業者になるには、観光庁長官への登録が必要となります。