自動火災報知器設備

自動火災報知器設備について

いわゆる自火報です。

まず、前提として消防法上ホテル・旅館として扱われる民泊施設では全ての場合で自動火災報知器が必要です。

平成27年4月1日以前は300㎡以上を超えるホテル・旅館のみ自動火災報知器の設置義務があったのですが、今はホテル・旅館であれば全ての施設で自動火災報知器が必要になっています。

もっとも、床面積が300㎡未満の場合は設置すべき自火報は「特定小規模施設用自動火災報知器」と呼ばれる簡易的な自火報でOKになります。配線不要の無線式のものもあるので設置コストの削減ができます。だいたい一つ15,000円程度のものです。

反対に、床面積が500㎡以上であれば民泊施設とは関係なく、通常の自動火災報知機がそもそも設置されていると思いますので、新たな自動火災報知器の設置は不要です。ただし、古すぎる場合(消防署に指摘されます)は交換する必要があります。

また、床面積が300㎡以上かつ500㎡未満の物件は注意が必要です。このタイプのマンションは300㎡以上ですので特定小規模施設用自動火災報知器の設置基準から外れ、かつ500㎡未満ですのでマンションでの自動火災報知機設置の基準にも届いていません。

この場合には、まずマンションでの民泊部分の床面積が建物全体の床面積の1割を超えるかどうかを見ます。

超えていなければ、民泊部分と管理人室等への自動火災報知機の設置ですみますが、民泊部分の床面積が建物全体の床面積の1割を超えている場合にはマンションの全ての部屋に通常の自動火災報知機の設置が必要となります。

こうなったら、そこのマンションでの民泊はもう不可能です。現実的には他の住人の部屋も含めて全ての部屋に自動火災報知機を設置するなんてことはできませんから、その場合はあきらめて違う部屋を探しましょう。

したがって、マンションでの民泊には延べ床面積が①300㎡未満か②500㎡以上のタイプが消防法上は適しているということになります。

自動火災報知器の設置場所・設置個数

自動火災報知器の設置場所については基本的には各部屋ごとに設置する必要があります。注意するべきは、脱衣所と押入れです。ここら辺の扱いは管轄の消防署でも若干の違いがある部分です。

まず、脱衣所には洗濯機置場があるかどうかで設置するか否かが分かれます。洗濯機置場がある場合には電気を使用していますので、火災の危険がありますから自火報を設置しなければなりません。

押入れについては、布団を収納できるようなものであれば設置が必要となります。単なるクローゼットであれば設置は不要です。

設置すべき自火報の種類も設置場所ごとに熱感知器タイプか煙感知器タイプかで異なってきますので、管轄の消防署の指示にしたがってください。