簡易宿所必要申請書類

・旅館業営業許可申請書

・申告書(法第3条第2項に該当することの有無)

・営業施設の構造設備を表す図面

・見取図(半径300メートル以内の住宅、道路、学校等が記載されたもの)

・建物の配置図、各階平面図、正面図及び側面図

・照明設備系統図

・配管図(客室等にガス設備を設ける場合)

・機械換気設備系統図

・給排水設備図

・消防法令適合通知書

・法人の場合は、定款または寄付行為の写し及び登記事項証明書(6か月以内のもの)

 

 

手続きの流れ

1 建築計画立案

2 事前相談・調査(保健所、消防、建築・都市計画関係部署)

3 設計、建築計画届提出

4 建築確認申請

5 着工(建築内容に変更がある場合は計画変更届を提出。計画変更届が出された場合、中間検査も行われます)

6 旅館業営業許可申請

7 竣工(保健所の職員が、設備基準に適合しているかどうか等について検査)

8 許可書受領

 

簡易宿所営業をはじめるには、消防法に基づく手続きも必要となります。簡易宿所の開業には旅館業の営業許可が必要となりますが、旅館業営業許可申請には消防法令適合通知書が必要となります。

したがって、旅館業の営業許可申請前に、消防署への相談。それから消防法令適合通知書の交付申請を行う必要があります。

旅館業の許可を得るためには、多くの関係機関に事前説明を行う必要があります。
以下は、関係する役所についてまとめました。

他にも、ホテル共同組合や簡易宿泊施設の共同組合等にも連絡を取る必要があります。

建物の建築、用途地域について 各自治体の建築課
消防設備の設置、維持等について 管轄する消防署
食事の提供
貯水槽の設置
井戸・地下水を利用する場合について
各自治体の保健所
排水などについて 各自治体の下水道局

 

いざ許可を取得するとなると、施設の改修やリノベーション等に多額の出費が必要となる可能性があります。

 

 

申請手数料

旅館業の許可を得るには、申請手数料を収入証紙で納める必要があります。

新規の申請手数料は、各自治体により異なりますが、簡易宿所営業の場合16,000円程度を支払います。

申請前に、各自治体に確認が必要です。