簡易宿所型民泊はフロント設備不要へ緩和

「民泊サービス」については、平成28年4月の規制緩和でフロントの設置義務に関して次の規制緩和がありました。(下線部分が緩和された部分です。)

適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けることが望ましいこと。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けることが望ましいこと。ただし、収容定員が10人未満の施設であって、次の各号に掲げる要件を満たしているときは、これらの設備を設けることは要しないこと。

(1)玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。

(2)事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。

厚生労働省は一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設の場合は、フロントの設置を要しないこととしましたが、フロントが不要になるか否かは、各自治体の条例によります。条例で規定されていない、または通知を受け改正された自治体ではフロントが不要となるところ、依然、各自治体にはフロントの設置義務が定められている条例が存在するところがあります。

神奈川県の場合、横浜市では今はフロントの設置は義務ですが、改正をするか否かを検討中ですので、フロントを必要とするか否かは、各自治体に事前に確認をする必要があります。