住宅宿泊管理業者登録申請
(1)住宅宿泊管理業の登録の申請等
①登録の申請方法について
・登録の申請は、民泊制度運営システムを利用して行うことを原則とする。
(運営システムに記載事項を入力。電子署名が出来ない場合は、登録申請書を書面で印刷したものに代表者印等を捺印し、各添付書類をつけ郵送。)
②申請に対する処分に係る標準処理期間
管理業者登録申請に対する処分に係る標準処理期間は、原則として、地方整備局長等に当該申請が到達した日の翌日から起算して当該申請に対する処分の日までの期間を90日とする。
(2)営業所又は事務所について
「営業所又は事務所」とは、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に住宅宿泊管理業の営業の拠点となる施設としての実体を有するものが該当し、住宅宿泊管理業を営まないものは該当しないものとする。なお、登記していない個人にあっては、営業の本拠が営業所又は事務所に該当する。(基本的には、支店等の営業所が登記簿に反映されていなくても、実態がともなっていれば管理営業所として営業可。)
営業所又は事務所の実態がない場合は、住宅宿泊事業者等と連絡対応を行うことができず、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されているものとは認められない。
(3)住宅宿泊管理業の登録申請の添付書類
添付書類において必要な官公署が証明する書類は、申請日前3月以内に発行されたものであるものとし、官公署から発行された書類を提出することとする。
・各添付書類(法人の場合)
①定款又は寄付行為
②会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・会社の目的としては不動産の管理業等が入っていればOK
③役員の後見等登記事項証明書
④役員の成年被後見人及び被保佐人並びに破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(身分証明書)
⑤宅地建物取引業法に規定する宅建業の免許証の写し、住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴が記載された事業経歴書、マンション管理業の登録の通知書の写し、賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し又は要件を満たす従業者を有する場合における当該従業者についての資格要件書類
⑥直近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
⑦法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
⑧役員並びに相談役、顧問の略歴書
⑨相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
⑩住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制を証する書類
(人員体制図、ICT等を用いて遠隔で業務を行うことを予定している場合には使用する機器の詳細を記載した書面。また、再委託による人員の確保を予定している場合には、再委託先に求める人員体制の要件を記載した書面)
⑪誓約書
(4)財産的基礎要件
住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎の基準は、負債の合計額が資産の合計額を超えないこと、支払い不能に陥っていないこととする。
なお、「支払い不能に陥っていないこと」とは、債務者が支払い能力の欠乏のため弁済期にあるすべての債務について継続的に弁済することができない客観的状態のことをいう。なお、支払い能力の欠乏とは、財産、信用、あるいは労務による収入のいずれをとっても債務を支払う能力がないことを意味する。