民泊新法のチャンスとアイディア
民泊の営業は一年間で180日を超えることができないので、残りの日数を賃貸借契約にして貸し出すのが基本的な民泊ビジネスのスタイルになることでしょう。
この場合の賃貸借契約は、年間の契約ではなく、マンスリーのよう月単位の契約となるので、通常の賃貸契約とは異なります。
民泊とシェアハウスの組み合わせ
基本的に民泊の繁忙期は4月~10月頃といわれています。
繁忙期には利益率の高い民泊の営業を行い、繁忙期から外れた時期は賃貸借で活用するのが一般的な例となるのではないでしょうか。
では、その繁忙期と外れた時期はどうするのかというと、例えば来日する外国人向けのシェアハウス等として貸し出すという方法が考えられます。
民泊とマンスリーマンションの組み合わせ
繁忙期以外は、マンスリーマンションとして貸し出す方法も考えらえます。
マンスリーマンションとして貸し出す場合には、家電製品や家具などの生活必需品を最低限備え付ける必要がありますが、これは民泊を営業する上でも同じです。
ですから、マンスリーマンションとして貸し出す際にはそれらの設備をそのまま流用することができます。
住宅宿泊管理者としてのビジネス
民泊新法では家主不在型の民泊の場合または届出住宅の居室数が一定の数を超えるとき、住宅宿泊事業者は、住宅宿泊管理者を委託しなければなりません。住宅宿泊管理者の業務としては、窓口業務やクレーム対応、施設の運営管理、清掃等の業務があります。
民泊新法では、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理者が存在することが義務付けられています。
つまり、住宅宿泊事業者が管理者として登録して管理運営をしない場合は、住宅宿泊管理者に民泊の管理運営を委託しなればならないのです。
投資目的で民泊を始められる方は、クレーム対応や宿泊者名簿の作成など煩雑な作業をする余裕とノウハウがないので、住宅宿泊管理者に管理運営を委託さる方も増えるかと思います。
こういった観点からも、住宅宿泊管理者としての業務は新たなビジネスチャンスとして期待が出来るかと思います。