消防の各注意事項

民泊の届出には、添付書類として消防法令適合通知書が必要です。

消防法令適合通知書の交付を受けるためには、民泊を実施する建物の設備が消防法に適合している必要があります。

旅館・ホテルの場合は消防署から該当物件へ検査が入り、問題がなければ保健所へ連絡が入ります。

民泊における消防法の考え方

消防法の規定は一戸建てなどの一般住宅とマンションなどの集合住宅で扱いが異なります。まず、消防法の基本的な考え方を示します。

消防法上の防火対象物

消防法令においては、火災予防の主たる対象を示す用語として、防火対象物という言葉が用いられています。

この防火対象物は、消防法施行令の別表第一において用途による区分が設けられています。これは、防火対象物の全般的な危険性を考慮して分類されたものです。この用途区分の中で、戸建住宅などの一般住宅を除いて様々な用途の建築物、工作物などがほぼ網羅的に列記されています。

民泊などの宿泊施設は、旅館・ホテルにあたり、単体では5項イに該当しますが、同一の建物に他の用途区分がある場合には、複合用途防火対象物となり、全体として16項イとなります。

一般住宅の消防法令上での位置づけ

戸建て住宅については、個人の責任において火災予防が図られるべきとの趣旨から、消防法施行令別表第一に列記されていません。したがって、従来は基本的に消防法令の適用対象外と位置付けられていました。

しかし、住宅火災による死者低減の観点から、新たに法第9条の2の規定が整備され、住宅用火災警報器などの設置義務化が図られました。なお、この法改正後も消防法施行令別表第一には列記されず、一戸建てなどの一般住宅は防火対象物とはなっていません。

したがって、戸建て住宅などの一般住宅は、防火対象物である集合住宅などに比べて消防設備が未整備であり、消防署へ個別の届出もされていません(防火対象物使用開始届)。ただし、元は住宅だったものを改装して店舗に転用した物件などは届出がない場合もあります。

建物の一部で民泊を実施すると用途項目が変わる

一般住宅は防火対象物とならず、集合住宅は別表一における5項ロに該当します(共同住宅)。一方で、建物全体が旅館やホテルの場合には「ホテル・旅館」にあたり、別表一における5項イに該当します。しかし、一般的に民泊は建物の一部を使って実施されることが多いですが、同一の建物内に「ホテル・旅館」と他の用途が併存する場合には「複合用途防火対象物」となり全体として16項イとなります。

戸建住宅が民泊施設と判断される基準

1 民泊部分が建物全体の半分以上か

2 民泊部分が50㎡以上あるか

この2つの基準の内どちらかにあてはまると、その建物は民泊施設と判断され、消防法上は「旅館・ホテル」と同様の規制対象となります。例えば、延べ床面積40㎡の2階建の建物であっても、1階の民泊部分の床面積が21㎡であればそこは民泊施設と判断されます。