民泊新法全解説

民泊新法の施行日は?

「民泊」という営業形態の宿泊提供に関する法律「住宅宿泊事業法」が衆参両院で可決され、2017年6月9日に成立いたしました。早くて来年の1月に施行予定となります。

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、従来の旅館業法で定めるホテルや旅館、簡易宿所にあてはまらない、新しい営業形態である「住宅宿泊事業」に関し規定する法律です。

民泊新法の対象となる民泊とは、「1日単位で宿泊施設を宿泊者に貸し出すもので、宿泊日数が一年間で180日を超えないもの」とされています。つまり年間180日を超える宿泊施設は、従来通り旅館業法に基づく旅館業の営業許可が必要となります。

民泊新法の対象となる宿泊施設では、住宅宿泊事業者(家主)、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者と、それぞれの役割に対し適切な規制を課し、管理や安全面・衛生面等を確保するような仕組みを構築しています。

住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者は届出や登録をすることによって行政が把握できるような仕組みとなっています。

また、当該施設は、ホテルや旅館ではなく、あくまで「住宅」という位置づけとなります。民泊施設として提供する建物の用途も「住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎」となります。

住宅宿泊事業の始め方

住宅宿泊事業を営む人を「住宅宿泊事業者」といいます。

住宅宿泊事業者になるためには行政への届出が必要となります。

では民泊として提供する住宅とは、どのようなものなのでしょうか。

民泊新法で貸し出す住宅とは

住宅宿泊事業法では、民泊として提供できる家屋は以下のように定義されています。

第2条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。

一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。

二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

 

したがって、最低限キッチンや洗面、浴室、トイレが必要となります。

 

民泊新法の注意点

それでは、民泊新法のポイントについて見ていきましょう。

「条例について」

民泊新法では、営業日数を条例で制限することが可能とされています。営業日数を厳しくした地域では、思うような民泊営業ができない可能性があります。

民泊を始めようとする場合は、条例によって営業日数の上限が定められていないか確認しましょう。

民泊新法では以下のように、一定の要件のもと条例で営業日数の制限を認めています。

(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)

第十八条 都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。

「営業日数の上限」について

民泊新法では、条例で営業日数の上限が設定されなくても、最大で180日しか営業することが出来ません。年間180日を超えて営業したい場合は、「旅館業法の旅館業の許可」を取得して、旅館業として民泊ビジネスを行うことになります。

「用途地域制限の撤廃」について

民泊新法が施行された場合、用途地域の制限がなくなれば、住居専用地域のマンションの民泊営業が増える可能性があります。(管理規約によって民泊が禁止されていないかの注意が必要。)