一棟マンションの民泊が可能に

マンション容積率の特例

マンションなどの共同住宅の容積率を計算する場合、共用部分は延床面積から除外されるという特例があります。

延床面積の計算に含めない共用部分とは、廊下や階段、エントランス、エレーベーターホール(エレベーター自体は算入)、バルコニー(2mを超える部分は容積率に算入)等を指します。

これら共用部分は延床面積に入りませんので、住宅用マンションの場合、同じ容積率の制限のある地域であっても、他の住宅用でない建物よりも大きな容積の建物を建てられるということになります。

一棟マンションで旅館業許可が難しい理由

上記でみたように、住宅用マンションは容積率の優遇があるので、通常はこの特例を利用した容積率で建築されます。

つまり、ほとんどの場合が住宅用マンションの特例を適用した、通常の建物よりも大きい延床面積で建築されています。

そして、この特例は住宅用マンション以外には適用されません。

一棟のマンションを宿泊用の施設として旅館業の許可を取得する場合、住宅からホテル・旅館等に建物の用途を変更する必要があります。

ということは、宿泊用の施設は住宅用のマンションではありませんので、マンションの容積率の特例が適用されないということになります。

以上から住宅用マンションを民泊用のマンションにするには、容積率の関係で用途変更が出来ないということとなり、一棟マンションでの旅館業許可の大きな壁となります。