2項道路
2項道路
2項道路とは、建築基準法42条第2項に定められた道路のこと指し、俗に2項道路と呼ばれています。
建築基準法では、道路の幅(幅員)が4m以上ない道路は、原則道路として認めていません。そして、この4m以上の幅員の道路に2m以上接していない場合は建築を認めないとしています。(接道条件)
ただ、建築基準法が施行される以前にはそのようなルールがなかった訳で、一様に今後は幅員4m未満の道路に接した建築物は、建築基準法違反とされれば、大混乱となります。
なので、建築基準法42条第2項で、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、かつ特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなす。としました。
これが、2項道路であり、みなし道路とも呼ばれています。
セットバック
2項道路に接した建築物でも、建替えをする際には、現在の法令に適合した建築物でなければならないので、幅員4m以上の道路に接した建築物である必要があります。
そこで、建築基準法では、道路のセンターラインから2m後退したラインを道路の境界線とみなすことによって建て替えを認めています。
この道路のセンターから2m後退させることをセットバックといいます。
なお、セットバックをした場合、セットバック部分は建ぺい率や容積率を算定する基となる敷地面積には含まれないので、注意が必要です。