【福岡市】改正条例による玄関帳場代替措置の内容

簡易宿所営業施設における玄関帳場の設置及び位置に関する規定について,宿泊者の定員数を 10 人未満とする施設であって規則に定める要件を満たしている場合の例外規定を追加。(福岡市旅館業法施行条例第5条第2号及び第3号)

 

玄関帳場の設置及び位置に関する例外を認める要件としては、①帳場の機能を代替する設備が設けられ,かつ,善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること、そして②事故が発生した場合その他緊急を要する場合に迅速に対応することができる体制が整備されていること。があります。

上記の設備、措置及び体制の内容その他必要な事項は、市長が別に定める。=担当部局が定める運用基準・審査事項によって規定される。とされています。(福岡市旅館業法施行細則第5条)

 

市長が別に定める設備、措置及び体制の内容
上記①の要件としては、具体的に、ビデオカメラ等の設置、管理事務所の設置、宿泊者との面接を行い宿泊者名簿の記載を行うことなどがあります。

上記②の要件としては、具体的に、施設と管理事務所との間の通話機器の設置、施設が管理事務所から速やかに駆けつけることができる範囲である、宿泊者の安全等を確保するためのマニュアルを整備などがあります。

 

上記①②の内容については、さらに細かく規定されていますが、ここでは省略いたします。
他の地方公共団体でも、フロント設備の代替措置としてこのような例外規定が設けられることかと思います。