中古物件での場合

中古物件を購入して、いざ簡易宿所として営業を開始しようと考えても、既存の構造で使用できるケースはほとんどありません。

たいていは、火災報知機などの消防設備やトイレ、洗面台、部屋の構造などのリフォーム経て許可を取得することになります。

したがって、許可要件を満たした建築計画を事前に作成、協議を経てそれが承認されてから旅館業の許可申請をすることになります。

建築計画届(保健所、都市計画局、消防局等と打合せをした建築計画を基に保健所に提出する書類)を提出して審査を経て初めて旅館業の許可がとれるか否かが判明するので、物件の売主には、その事情を説明し、審査が終わった段階で物件を購入することを了承いただけるかを確認します。(審査前に中古物件を購入してしまうと、購入したが旅館業の許可がとれないという可能性もあるため。)

了承いただけない場合は、買主に先に物件が売れてしまった場合のリスクも説明します。

中古物件を購入される場合、物件を購入する不動産会社にこういった旅館業許可取得の事情を相談するのが良いと思います。

検査済証の確認

旅館業営業許可申請には、建物の検査済証というものを一緒に提出しなければいけません。中古物件の場合、この検査済証が無い物件というのが多々あります。

建物の検査済証が無い場合、法適合状況調査報告書というものが必要となります。

これは、申請する建物が「建築された当時の法律」に違反していないということを証明するものです。